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技研サービス株式会社
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フロン(HFC)は貴重な資源です
フロンガスは⼤気放出すると地球温暖化やオゾン層破壊に⼤きな影響を及ぼします。オゾン層保護を⽬的とした【モントリオール議定書】が1987年に採択されてから都度改正を経て、2016年〈キガリ改正〉ではHFCの⽣産規制が課されました。しかし未だフロンガス利⽤機器が主流であり、加速的なノンフロン化には⾄らない状況です。
環境保全のために、市場の混乱を招かないために、フロンガスを適切に回収し「再⽣可能な資源(ガス)は再⽣」という循環型社会の実現に尽⼒してまいります。
※省令49条認定業者とは?
第⼀種フロン類充填回収業者は例外を除きフロン類を再⽣業者‧破壊業者に引き渡さなければなりません。例外の⼀つとして規則第49条第1号に基づき知事の承認を得た業者に引渡すことができます。この業者が「省令49条認定業者」となり、弊社も認定を得ております。
省令49条認定業者に引渡すメリット
再⽣‧破壊どちらも引取が可能な為、引渡すだけ、と⼿間が省けます。
再⽣証明書や破壊処理証明書は処理後の発⾏となるため、事務作業に時間を要していましたが、省令49条認定業者の発⾏する「引取証明書」は成分分析後に発⾏されるため、数⽇での発⾏が可能です。
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